国内取引所と違って法律とか書いてあっても読めないor分からないことあるピヨ。
CryptoGTとかBitMEXって海外取引所って法律的にグレーなの?ホワイトなの?
今後も海外取引所を使い続けて大丈夫??逮捕とか停止・凍結されない?
CryptoGTで稼いだ仮想通貨FXの利益って確定申告しきゃいけないの?
すごく気になるところですよね。
今回はそんな疑問に答えていきます。
目次
CryptoGT(クリプトGT)は違法(イリーガル)?
結論からいうと、合法です。
というか、日本の法律の支配を受けません。
金融庁の定める仮想通貨取引に関する法律として主に3種類、
仮想通貨交換業ガイドライン、資金決済法、金融商品取引法などがあります。
金融庁が定める仮想通貨の主な3つの法律
仮想通貨交換業ガイドライン
先物取引には,現物取引と差金決済取引があります。
差金決済取引は仮想通貨そのもの(現物)の交換は行われません。
仮想通貨交換業の定義の中に(仮想通貨の)『交換』があります。
そこで,差金決済取引は仮想通貨交換業に該当しません。
<差金決済取引の『交換』該当性(否定)>
1.先物取引の種類
仮想通貨を用いた先物取引などの取引においては『い・う』の取引が存在する
2.現物取引
決済時に取引の目的となっている仮想通貨の現物の受渡を行う取引
3.差金決済取引
取引の目的となっている仮想通貨の現物の受渡を行わない
金銭or取引において決済手段とされている仮想通貨の授受のみによって決済することができる取引
反対売買を行うことなどにより実行する
4.差金決済取引と仮想通貨の『交換』(否定)
差金決済取引については
『仮想通貨の交換等』には該当しない=資金決済法の規制が適用されない
5.個別的な事情の判断
法の適用を受ける取引かどうかについては, 個別具体的に取引の内容を確認する必要がある
※仮想通貨交換業ガイドライン『Ⅰ−1−2』・p5
<仮想通貨交換業と貸金業の関係>
あ 貸付を伴うサービス
仮想通貨を用いた信用取引などを行うに際して
仮想通貨交換業者が利用者に対する金銭の貸付け(法定通貨)を行うサービス
い 貸金業該当性
『あ』のサービスは『貸金業』に該当する
→貸金業の登録を受ける必要がある
※仮想通貨交換業ガイドライン『Ⅰ−1−2(注5)』・p5
差金決済取引(FX等)は仮想通貨の交換等には値しないので、仮想通貨交換業の法律に抵触することはありません。
資金決済法
<仮想通貨交換業の定義>
あ 定義本体
『仮想通貨交換業』とは,『い』のうちいずれかを業として行う(※1)ことをいう
い 仮想通貨交換業の内容
ア 仮想通貨の売買or他の仮想通貨との交換
イ 『ア』の行為の媒介or取次ぎor代理
ウ 『ア・イ』の行為に関して,利用者の金銭or仮想通貨の管理をすること
※資金決済法2条7項
E-walletは「利用者の金銭or仮想通貨の管理」に当たるのでは?というの方がいますが、これは、仮想通貨FXのための仮想通貨であり、前項の仮想通貨の売買、交換のための仮想通貨ではないので、抵触しません。
金融商品取引法
この法整備の具体的な内容は、大きく分けて、
(1)投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築
(2)開示制度の拡充
(3)取引所の自主規制機能の強化
(4)不公正取引等への厳正な対応
FXのレバレッジ規制もこの法律に基づくものです。
現在は最大25倍まで。(2011年8月より)
日本の国内企業ではないのでレバレッジ規制にも該当しません。
CryptoGT(クリプトGT)が違法じゃない根拠
クリプトGTは仮想通貨交換業を行っていない
仮想通貨交換・現物取引は行っていません。
https://twitter.com/kumasanmax0601/status/1047014450484654082
仮想通貨FX取引のみの取り扱いとなっており、会社も海外にあるため、金融商品取引法の定める、レバレッジ規制にも該当せず、レバレッジ200倍というハイレバレッジを提供することができています。
今後のCryptoGT(クリプトGT)の金融庁認可への動き
CryptoGT内での仮想通貨の両替、仮想通貨の交換に関しては検討されているようですが、
日本での営業をするためには金融庁認可を受ける必要があり、
すぐに実装されるものではないと考えられます。
導入される場合、Liquid by Quoine(リキッドバイコイン)のように、
日本人向けサービスと海外向けサービスのサイトが全く別の構造で構築されることも想定できます。(日本の法律規制に対応するため)
Binance(バイナンス)のように、日本人ユーザーの締め出しにならないといいですが、
今後の動向には注意が必要ですね。